■ 任意整理 |
任意整理は弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありません。
1. 債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります。
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2. 債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
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3. 債権の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
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4. 弁済案の作成
あなたの収入と債務額から弁済案を作成します。
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5. 債権者との交渉
弁護士が交渉します。
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6. 返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
◆ 弁済代行
当事務所では、和解案に基づく弁済を代行しています。毎月返済額を口座に振り込んでいただき、当事務所から弁済します。弁済の煩わしさもありませんし、3年という長期間なので、激励して完済を目指します。
・借金が減額できます。
・払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
・弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立が止まります。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。
・自己破産のように、各種資格制限がありません。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少ないです。
・ブラックリストに載ってしまうので、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなります。