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 ■ 自己破産

自己破産とは


自己破産とは、経済的に破綻して、払わなければならない借金が払えなくなった状態(まさに借金地獄)、つまり任意整理、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては、借金解決の見込がないという状態になってしまった人が、自ら破産の申し立てをすることを言います。

自己破産手続きは、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・立て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、日本の国が法律で認めた救済手段である制度です。


自己破産の流れ


1. 弁護士から業者に受任通知書を発送
 通知が届いた時点であなたへの請求が止まります。
 ↓
2. 自己破産を申し立て
 弁護士と打合せしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
 ↓
3. 破産の審尋
 裁判官から今までの経緯についてとの審問から支払不能に関する質問をされることがあります。
 (横浜地裁本庁では、弁護士に委任した場合、審尋は行われません)
 ↓
4. 免責の審尋
 裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。1~2ヵ月後に決まります。(弁護士も同席します)
 ↓
5. 官報に公告
 ↓
6. 免責の確定

自己破産のメリット


・返済が止まります。
・弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・免責が確定すれば、借金の支払義務がなくなります。

自己破産のデメリット


・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
・免責をを受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります。
・ブラックリストに登録されます。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
・官報に掲載されます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。




山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会所属)
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