■ 個人再生 |
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。
1. 弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が届いた時点であなたへの請求が止まります。
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2. 個人民事再生を申し立て
弁護士と打合せしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
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3. 再生手続きを開始
裁判官が個人民事再生手続きの開始を決定します。
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4. 再生計画案を作成
弁護士と打合せをしながら、借金免除額、残りの借金額を検討し、再生計画案を作成します。
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5. 再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
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6. 書面決議
業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
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7. 再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続きは終了します。
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8. 返済を開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・返済がストップします。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、返済資金のストックなどとして一定額の積み立て必要となります。
・利息制限法による引き直し計算により、残元本の減額が行われます。
・利息制限法による引き直し計算により、減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
・過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
・ブラックリストに登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
・官報に掲載されます。
・官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。